【社外通知】カスタマーハラスメントに対する基本方針を制定しました
- その他
ハラスメントは許しません!
令和7年9月10日
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職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行 為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行
を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがありまた、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハ
ラスメントの発生の原因や背景となることがあります。
2 我が社は下記のハラスメント行為を許しません。また、我が社の従業員以外の者に対しても、類する行為を行ってはなりません。なお、パワーハラスメントについては、優越的な関係を背
景として行われたものであることが前提です。
<セクシュアルハラスメント>
① 性的な冗談、からかい、質問
② わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
③ その他、他人に不快感を与える性的な言動
④ 性的な噂の流布
⑤ 身体への不必要な接触
⑥ 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
⑦ 交際、性的な関係の強要
⑧ 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い
3 この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いているすべての労
働者です。
セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労 働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
4 社員がハラスメントを行った場合、就業規則に定める懲戒の事由に当たることとなり、処分される
ことがあります。
その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
① 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
② 当事者同士の関係(職位等)
③ 被害者の対応(告訴等)・心情等
5 相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。 電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。 また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安
心してご相談ください。
代表取締役 米田守良 (メールアドレス m-yoneda@sangubasi-hudousan.com)
6 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
不利益取扱い禁止の定め部分です
7 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に
対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。
また、再発防止策を講じる等適切に対
処します。ハラスメントに関する相談があった場合の事後対応部分です
8 当社には、妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が利用できる様々な制度があります。派遣社員の方については、派遣元企業においても利用できる制度が整備されています。
まずはどのような制度
や措置が利用できるのかを就業規則等により確認しましょう。
制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、職場にも 何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制
度の利用のためにも、早めに上司や人事部に相談してください。また気持ちよく制度を利用するため にも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。